東京電力の責任よりも先に政府の責任を問うべきだ

森本紀行
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • mixiチェック

政府責任を先に問うというのは、再び、免責論への回帰でしょうか。最近の論考の主張は、東京電力に賠償責任があることを前提にしたうえで、政府と東京電力との間の責任の配分論に移行していたはずですが、また議論の前提を覆そうということでしょうか。

 そういうわけではありません。原子力損害補償については、私も政府の採用する論理構成自体は採用せざるを得ないと考えています。その構成というのは、最近の論考で主張してきたものですが、念のため確認しておきますと、次のようなものです。政府と東京電力の共同責任が直観的に妥当な解決策である、共同責任の構成にするためには東京電力を免責にできない、東京電力を免責にしないためには、事故の原因が「原子力損害の賠償に関する法律」第三条ただし書きにいう「異常に巨大な天災地変」であってはならない、政府は直接には損害補償責任を負わないが、共同責任である以上、同法第十六条を通じて東京電力の賠償履行支援という形で責任を果たす、というものです。おそらくは、国民の多くも支持する考え方であろうと思います。そこを変える気はない。
 私の主張は、以上の構成の中で、政府と東京電力、あるいは他の原子力事業をも含めて、損害補償費用の公正な配分については、政府の一方的な主張ではなく、客観的な見地から徹底した検討をしていかなければならない、というものです。なにしろ、もしも共同責任ということをいうなら、政府のやり方は、共に責任を負う片方がもう片方を支配するという構図なのですから、著しく不公正であり、全くもって認め難いものといわざるを得ないからです。
 加えて、東京電力の株式が上場されているということと、東京電力の電気事業の継続のためには巨額な資金調達が必要であることとに鑑み、東京電力の賠償責任範囲を早期に確定(賠償総額自体が不確定な状況で金銭的確定を目指すなら、一番いいのは東京電力負担についての上限金額の設定と上限を超えた部分の政府責任の明確化)することにより、資本取引の安全性を確保して資金調達を安定化し、電気の安定供給に支障がないようにする必要がある、という面も極めて重要なのです。
 要は、第一に、原子力損害補償の確実な履行、第二に、電気の安定供給、第三に、損害補償費用の公正な社会的配分、これらの目的を同時に実現するためには、政府のとった方針というのは、現行法の枠の中で最善の道として工夫されたものなのである、そのこと自体は認めようという主張です。
 一方で、具体的な適用においては、政府支援のあり方には不当な側面を否定できず、改善の余地が非常に大きかろう、という主張でもあります。その第一が、前回の論考で主張しましたように、政府の責任のほうが東京電力の責任よりも大きいはずだ、ということであり、東京電力の責任よりも政府の責任が先にこなければおかしいであろう、という論点なのです。それが表題の趣旨です。


そういう主張ならば、改めて免責論を再考するということではないのですね。

 ところが、そうでもないのです。政府と東京電力の共同責任という構図については、当時の枝野官房長官が、再三にわたり、最終的には裁判所の判断することと発言し、その言葉の裏には、一方で、訴えられるものなら訴えてみろ、というような強い自信(むしろ不遜ではないでしょうか)を感じるものではあるのですが、もう一方では、最終的には裁判所の判断することといわざるを得ない、というような際どい法律解釈であることを認めている面も、確かにあるのです。それほどに、政府の方針は結果重視の思い切った構成なのです。
 私自身は、枝野長官がそこまでいわれるなら訴えて差し上げましょう、という気持ちにも傾くのですが、その趣旨は、改めて東京電力の免責を主張するということではなくて、政府が採用している構成の中で、政府の責任範囲の明確化を求める、というものなのです。政府の責任を追及することと、東京電力の免責を主張することとは、同じではありませんが、相当程度に重なり合いがあるのも事実でしょう。
 ということで、東京電力免責論を主張する余地があるとしても、敢えてするならば、その理由は、政府の責任範囲の明確化に資するかどうか、ということになるのです。その見地から、東京電力免責論というよりも政府責任論を再検討してみようと思うのです。なにしろ、枝野長官のいったとおり、どこまでいっても、最終的に裁判所が判断するまでは、免責論を主張する余地は残り続けるのですから。


免責論というのは、東京電力の賠償責任の有無を問うだけのことで、政府責任を正面から問うことにはつながらないのではないでしょうか。そういう意味で、共同責任を前提にした両者の負担割合の決定には、役に立たないように思われますが。

 そうなのですよね。最初から、そこが難しいところだったのです。つまり、「原子力損害の賠償に関する法律」の枠組みのもとでは、政府責任を正面からはつきにくいのです。そうであれば、同法を離れて検討してみると、少し違ったものがみえてくるのではないか、ということです。例えば、東京電力は免責であると信じる株主の視点で考えてみましょう。その人が、敢えて免責の主張をせずに、政府が免責を否定したことの不当性を主張したら、どうなるでしょうか。
 つまり、株主としては、政府が免責を否定したことにより、株価が大暴落をして、大きな損失を被っているわけですよね。その損失の賠償の請求を政府に対して行ったらどうでしょうか。


政府が免責を否定したというよりも、東京電力が自主的に賠償責任を認めて支援要請したのですから、東京電力の経営陣の責任を追及するのが筋でしょう。

 それも一つの道です。しかし、政府は支援要請を受け入れて、原子力損害賠償支援機構まで作って、東京電力の責任を前提とした支援を行っているのですから、株主の損失は、もはや政府の支援のあり方に起因しているともいえます。


東京電力を免責にしなかったことが、どうして政府の不当な行為になるのでしょうか。東京電力自身が責任を認めているのだから、全く正当な行為でしょう。

 そのとおりかもしれません。東京電力自身が原子力損害賠償責任を認めている以上、株主としては、政府が東京電力を免責にしなかったこと自体を損失の賠償請求の理由にはできないのかもしれない。では、事故の原因に関して、政府が安全基準の不備による責任の一端を認めていることについては、どうでしょうか。東京電力の責任以前に、政府の安全基準の不備が事故の原因のひとつであった以上、株主は、株主としての損失について、政府の責任を追及し、その損失の賠償請求ができるのではないか、という主張です。
 念のためですが、このような主張は、原子力事故による損害を受けられた方々には、現実的な意味はないのです。現に政府の支援のもとで東京電力の賠償履行が開始されている以上、政府の安全基準の不備を問題にする実益も必要もないし、訴えの利益もない。無過失責任のもとでの賠償というのは、そもそもが、事故原因を問題にすること自体に、損害賠償との関連においては、意味がない、ということなのです。逆にいえば、そこにこそ無過失責任の意味があって、被害者の方々が過失の存在を立証しなければならないという困難さをとり除くことで、被害者保護を確実なものにすることが、法律の目的なのです。
 ですから、くどいようですが、私が問題にしていることは、原子力損害賠償そのものではないのです。そうではなくて、その賠償費用の政府と東京電力との間の負担割合だけなのです。その趣旨から、株主の損失に関して、政府に対する賠償請求の可能性をいっているのです。


政府の安全基準に不備のあったことが東京電力の原子力事故の原因の一端であって、その結果として、東京電力が無過失責任として損害賠償責任を負うこととなり、それが株価の暴落につながり、株主は損害を受けたのだから、その株主の損害の究極の原因は、政府の過失にある、そういう訴えですか。

 そうです。理屈上、二つの要素があるのでしょうね。第一に、政府の定めた安全基準の不備が事故の原因であったかどうか。第二に、東京電力を免責にしなかったことが、不当なことであったかどうか。二つは、一応は、独立の問題だと思います。


まずは始めに、政府の安全基準の不備を主張するのでしょうが、実は、政府は既に不備を認めていますよね。

 そこが難しいところですね。私は、前回の論考で、次のような論理を展開しました。即ち、政府が安全基準の不備を認めないとしたら、今回の事故は現在の技術水準をもってしては防ぎ得なかったということにならざるを得ず、そのような事故の原因を作ったものは、とりもなおさず、「異常に巨大な天災地変」でなくてはならず、そうであれば、東京電力は免責になるはずである、それでは、補償費用はすべて政府負担になって困るから、政府としては東京電力を免責にできない、免責にしないためには、「異常に巨大な天災地変」であってはならず、人知により防ぎ得た事故でなければならない、そうであれば、政府の安全基準が甘すぎたといわざるを得ない、故に、政府は安全基準の不備を認めたのだと。
 実はこの論理、完全ではないのです。即ち、現在の技術水準に照らして政府の安全基準に不備があったことを認めたうえでもなお、現在の技術水準での最高の安全基準を適用していたとしても、事故を防げなかった可能性は、排除できないのです。つまり、安全基準に不備があろうがなかろうが、そのような判断を超えたところの、まさに、「異常に巨大な天災地変」が生じたのだ、ということは、依然として主張可能なのです。要は、安全基準の不備を認めたことは、必ずしも、事故の原因についての明確な責任を認めたことにならないのです。


つまり、政府は、事故の原因が政府の安全基準の不備であるという主張に対しては、今回の地震と津波は不可抗力であった、まさに「異常に巨大な天災地変」であったという主張で対抗できる、ということですね。しかし、そう主張することは、東京電力は免責であると主張をするのと同じですね。

 そうです。ですから、そういう主張はし得ないと思います。政府の立場というのは、非常に苦しいものになるのだと思います。過失を認めれば、政府の直接的な責任(東京電力の第一義的責任ではなくて、政府の第一義的責任)を認めることとなり、過失を否定すれば、東京電力は免責になるはずです。どちらにしても、政府に不利ですね。


政府の現在の論理を守るためには、つまり東京電力を免責にしないためには、政府は、安全基準の不備を認め、それが事故原因であることを認めるほかないですね

 おそらくは、認めないでしょう。先ほどいいましたように、安全基準の不備があったのは事実としても、その不備の有無にかかわらず、政府には事故の原因に関する責任はない、と主張することができるからです。その場合、同時に、「異常に巨大な天災地変」ではないので東京電力は免責にならない、とも主張しなければならない。つまり、政府の安全基準を超えた災害だが、政府には事故についての過失責任はなく、一方で、「異常に巨大な天災地変」とはいえない災害に起因した事故だから、東京電力は無過失責任を負う、という主張をしてくるのでしょう。


その政府の反論には、どのように対抗するのでしょうか。


 正攻法といいますか、法の正義を訴える戦略としては、政府の安全基準を超えた災害は、とりもなおさず「異常に巨大な天災地変」であり、東京電力は免責である、という主張を返すことです。政府にも負えない責任を、東京電力が負うことはあり得ない、という主張です。
 つまり、この真直ぐな戦略というのは、原子力事故は「異常に巨大な天災地変」に起因し、東京電力は免責である、ただし、事故原因の責任とは無関係に、現実に発生した原子力損害については、政府の国民に対する責任、原子力政策を推進してきたことの責任という意味で、政府補償が行われてしかるべきである、という主張ですね。
 第二は、実をとる現実的な戦術です。つまり、東京電力自身が賠償責任を認めていることもあり、現状のまま、東京電力の賠償責任、政府の第十六条支援責任、という構図を変えないで、政府支援のあり方を問題にする道です。
 つまり、この戦術というのは、政府の安全基準すら破る災害が事故の原因であるにもかかわらず、「異常に巨大な天災地変」とは認め難いが故に、東京電力が賠償責任を負うとしたときは、全面的な責任を東京電力に負わすことは失当であり、第十六条支援を通じて、政府は応分の責任を果たすべきである、故に、第十六条支援の不十分さによる損失について、株主は政府に賠償を求めることができる、というものです。
 私は、現実的な戦術が望ましいのではないか、と考えています。なぜなら、正攻法では、「異常に巨大な天災地変」の定義そのものを争うことになり、裁判の長期化は避け得ない(答えをだし得ない可能性があります)ばかりか、原子力損害補償という本来の課題から逸脱した議論(実際、この方法だと、補償問題は全く別の議論になってしまう。特に、東京電力が免責なったときの第十七条が政府の補償責任を定めていない弱さも気になります)を展開することに対しては、社会的批判や道義的抵抗もあるからです。
 また、現実的な方法によっても、政府と東京電力との間の公正な賠償費用の負担割合の議論が裁判所で行われるのだろうからで、もともと、私が求めているのは、まさに、その一事、その一事のみだからです。それに、なによりも、事故の原因者として真摯に責任を認め、迅速な賠償履行を目的として政府に第十六条支援要請をした東京電力の意思を尊重する方法だとも思うのです。要するに、私は、直観的に、政府と東京電力の共同責任という構図に、良識にかなった妥当さを見出すのです。


訴えの利益があるのは株主だけでしょうか。

 現在の第十六条支援の仕組みは、債権者などの利害関係者の利益は、多くの場合、保護するようにできています。その中で、不当な損失を受けた可能性があるのは、第一に株主です。これは、当たり前ですね。
 第二は、原子力事故の被害者です。東京電力の賠償額が不十分である、という主張ですね。これは、現実に訴訟になるのかもしれませんが、普通は東京電力が被告になるのでしょう。そこを飛び越して政府の責任を問うことが可能かどうかは、検討に値するかもしれません。
 第三は、従業員だと思います。従業員の待遇の悪化については、政府は、おそらくは、そもそも待遇がよすぎた面もあり、東京電力が置かれた社会的状況に鑑み、適正化するだけだ、という主張をする立場なのだと思いますが、労働法等に照らし、不当な扱いがないかどうかは、十分に検証に値すると思います。
 第四は、計画にあるように、企業年金制度について、既に年金給付を受けている方々の給付を減額したとしたときの受給者です。受給者の給付減額は法律的に要件が厳しく、今回の場合に、どれだけの法律的正当性があるかは、非常に難しい問題だと思います。


原子力政策そのものの問題性を主張するような、いわば政策志向型の訴訟にもなり得ますね。

 可能性としては、原子力政策そのものに事故原因を求めるような政策主張も、含み得るのではないでしょうか。もちろん、そのような主張は、訴訟の目的そのものではなくて、訴訟を利用したひとつの政治的主張なのですが、あり得ないことではないですね。

以上


 以上の議論は、過去の論考を前提にしたものですから、できましたら、下にある関連論考を合わせてお読みいただけると、幸いです。次回更新は、2月23日(木)になります。


≪ 東京電力関連≫
2012/03/01掲載東京電力の不徳のいたすところか」(最新コラム)
2012/02/23掲載東京電力の無過失無限責任と社会的公正
2012/02/09掲載政府の第一義的責任のなかでの東京電力の責任
2012/02/02掲載東京電力の責任が政府の責任より大きいはずはないのだ
2012/01/26掲載東京電力の株式の価値
2012/01/19掲載東京電力を免責にすると国民負担は増えるのか
2012/01/12掲載東京電力免責論の誤解を解く
2012/01/05掲載東京電力の免責を否定した政治の力と法の正義
2011/12/22掲載東京電力の国有化と解体
2011/11/04掲載東京電力に対する債権が不良債権にならないわけ
2011/10/13掲載東京電力に関する経営・財務調査委員会」報告書の曲がった読み方
2011/09/01掲載東京電力が歩む苦難の道と終点にあるもの
2011/07/14掲載東京電力を免責にしても東京電力の責任を問えるか
2011/05/02掲載【緊急増補版】なぜ東京電力を免責にできないのか

≪オリンパス関連≫
2011/12/15掲載オリンパスが好きです
2011/12/08掲載オリンパスの第三者委員会調査報告書
2011/12/01掲載オリンパスの株価が下がった理由
2011/11/24掲載オリンパス問題の深層
2011/11/17掲載オリンパスのどこがいけないのか
2011/11/10掲載オリンパスの悲願と裏の闇

≪ JR三島会社関連≫
2011/10/06掲載JR三島会社の経営安定基金のからくり
2009/07/23掲載JR三島会社の経営安定基金と大学財団
森本紀行

森本紀行(もりもとのりゆき)

HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

東京大学文学部哲学科卒業。ファンドマネジャーとして三井生命(現大樹生命)の年金資産運用業務を経験したのち、1990年1月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、企業年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。年金資産運用の自由化の中で、新しい投資のアイディアを次々に導入して、業容を拡大する。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立、全世界の投資のタレントを発掘して運用委託するという、全く新しいタイプの資産運用事業を始める。