東京電力の経営の独立と資金調達

森本紀行
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原子力損害賠償とも絡むことですが、東京電力が直面する最大の困難は、資金調達ですね。なにしろ、現状では、社債の発行はできないし、銀行にとって簡単に融資できる経営状況にもない。一方で、電気事業の継続には巨額な資金調達が不可欠なのだから、これは困ってしまいますね。

 これまで何度も論じましたが、原子力損害賠償が最優先課題とはいえ、同時に、電気の安定供給もまた、重要な課題なのです。さらに、念のため確認しておきますが、原子力損害賠償と電気の安定供給とは、密接につながったことがらなのです。電気の安定供給、即ち、電気事業の継続があるからこそ、賠償原資が生まれてくるからです。
 東京電力が損害賠償責任を負うとして、その原資が調達できなければ、賠償履行はできない。全くもっていうまでもないことですが、当然に、原資は電気事業からしか生まれないのです。しかも、電気事業の継続は、電気の安定供給という東京電力の社会的使命を果たすことでもあります。故に、賠償履行と電気事業の継続は、表裏一体になるのです。
 そして、電気事業の継続のためには、資金調達ができなければならないのですから、実は、損害賠償を履行するためには、資金調達ができなければならないというのと同じことです。つまり、東京電力は、電気事業のための資金を調達し、その資金を電気事業に投資し、電気事業から収益を生み、その収益のうち最終的に株主に帰属すべきものを賠償原資に用いることで、賠償履行をするのです。これが原子力損害賠償の経済の仕組みです。
 その根本の経済の仕組みが回るようにすることこそ、東京電力の賠償責任履行を確かなものにするための要諦なのです。ここのところを全く理解できていない論者だけが、安直な東京電力法的整理論などを振り回すのです。


しかし、東京電力に巨額な損害賠償債務を負わせれば資金調達が困難になるのは、自明ですよね。制度設計に矛盾があるのではないでしょうか。

 賠償制度の骨格を定めた「原子力損害の賠償に関する法律」の解釈として、そのような矛盾が生じないように解釈するのが正しい方法なのではないですか。つまり、第十六条の政府支援の具体的中身としては、資金面の支援が主たる内容になる、ということです。事実、政府は、その十六条に基づいて「原子力損害賠償支援機構」を作り、東京電力に対する資金支援を始めています。


であれば、それでいいのではないですか。東京電力は、政府、といいますか具体的には機構ですね、その機構の資金支援のもとで、電気事業を継続できるということですから。

 私が問題にしたいのは、政府支援の方法なのです。私が強く主張していることは、政府支援を通じた政府責任の果たし方が不十分であり、原子力損害補償の費用に関して、政府と東京電力との間の公正な配分ができていないのではないか、ということなのです。
 そもそも、今の政府支援の仕組み、具体的には機構の仕組みは、東京電力が政府から受けた資金支援の全額を弁済することが前提になっており、要は賠償費用の全額を東京電力が負担するようになっているのですから、最初から費用配分という考え方がないのです。ここが、おかしくはないでしょうか。


第十六条支援には東京電力の賠償責任の肩代わりも含み得る、という主張ですか。

 賠償責任の肩代わりという表現自体が、補償責任は全額東京電力負担という前提のものですね。そうではなくて、やはり政府による直接補償でしょう。
 このことも、実は、東京電力の資金調達と深い関係があるのです。そもそも、東京電力が独自の資金調達をできなくなり、政府に資金面で依存しなければならなくなったのは、無限責任のもとでは賠償額の見積もりすらできず、債務者としての弁済能力に関して、全く予見可能性がなくなってしまったからです。株式も同じで、株式価値の合理的測定ができなくなっているので、新株発行による調達もできないのです。
 原子力事業者というのは、巨額な施設保有を前提にしているので、当然のこととして巨額な金融債務を有することになるのですが、原子力事業者といえども民間企業である以上、事業活動においては、取引の相手方(債権者や株主が含まれます)を保護できるように、一定の予見可能性が働かなくてはならないはずなのです。
 その視点から東京電力をみたときは、無限責任も一定の予見可能性のなかでしか適用できないはずだ、とも考えられ、無限責任の単純な適用には無理があるとも思えるのです。例えば、十六条支援の方法として、東京電力の賠償責任に上限を設け、それを超えるものを政府の直接補償にすれば、被害者との関係では無限責任を維持しつつ、責任限定により予見可能性を確保することで、東京電力独自の資金調達を可能にできるのではないでしょうか。
 政府支援というのは、東京電力の経営の独立を前提とし、東京電力の正常な経営が成り立つ条件について支援することなのではないのか、東京電力を国有化するなどという異常な方法は、支援の方法として本来は想定されていないのではないか、というのが私の主張です。


予見不可能性というか、経営の不確実性という意味では、事故を起こした原子力発電所の廃炉費用についても同じことがいえますね。

 第十六条支援をどこまで広く解釈できるか、という難しい問題ではあるのですが、私見のように、損害賠償履行を確実なものにすることを目的にしたうえで、その手段として、東京電力の経営を正常化する、あるいは民間企業として許容し得ない不確実性を除去する、と解釈できるならば、事故を起こした原子力発電所の廃炉費用の政府負担ということも、十分に検討に値すると思われます。
 原子力発電所も、普通に耐用年数がきて廃炉になる場合には、その費用が事前に見積もられていて電気料金の原価を構成しているわけですから、まさに予測可能性の中にあるのです。しかし、事故によって、おそらくは見積もり自体が困難なほどに、廃炉費用が激増している状況においては、その不確実な費用の全てを東京電力に負担させることが妥当かどうかは、一考に値します。


廃炉費用も含め、原子力事業固有の経済計算にのり得ないような不確実性を除去し、原子力事業者の経営の独立を守りつつ、電気事業継続のための資金調達の道を確保することをもって、第十六条政府支援の目的と考える、ということですね。

 本来は、民間企業の管理し得ない不確実性は民間の保険によって対応すべきです。しかし、民間の保険でも対応できないような原子力事業に固有な不確実性は、社会保障によって対応するしかないのです。もしも原子力発電が社会的に必要なものであるならば、社会保障の仕組みも当然に正当化されます。そのような社会保障の仕組みなくしては、独立した民間企業が行うものとしての原子力事業は成り立たないと思われます。その社会保障の役割を担うのが、第十六条の政府支援であると考えられるのです。
 資金調達との関連で、別のいい方をすれば、資本市場における資金調達が可能になる程度の予見可能性を原子力事業者に与えることをもって、第十六条支援の目的であるといいたい、ということです。


仮に東京電力の賠償額に上限を設けたとして、上限を設けたことにより有限な債務としての確定性を生んでしまえば債務認識が必要となり、東京電力は確実に債務超過に陥りますから、資金調達は不可能になりますね。

 そこのところは、今の機構の仕組みで対応されています。つまり、東京電力の賠償債務を機構が将来的に東京電力に課す特別負担金の支払い義務に転換し、その特別負担金が債務性を帯びないように、東京電力の支払い能力に応じて年度ごとに徴収する方式とすることで、事実上、賠償債務の棚上げをしているのです。このような仕組みは、東京電力の正常な資金調達を可能にするものとして絶対に必要であり、少なくとも、この点に関する限り、今の機構の仕組みはよくできていると思います。
 債務超過を回避することは、東京電力に対する金融債権(社債と融資)の保全にとっても決定的に重要です。既存の金融債権が保護されているからこそ、新たなる資金調達が可能になるのですから、これは当然のことですよね。
 一部の論者は、法的整理によって既存の金融債務を整理し、新たなる資金調達は新たなる仕組みのもとで行えばよい、と主張するのでしょうが、「原子力損害の賠償に関する法律」という特別法のなかに第十六条による政府支援が定められている以上は、あり得ない話です。
 東京電力は、十六条に基づいて、「当社は資金面で早晩立ち行かなくなり、被害を受けられた皆さまへの公正かつ迅速な補償に影響を与えるおそれがあるばかりでなく、電気の安定供給に支障をきたすおそれもあります」との理由により、支援要請をしたのです。第十六条は、援助ができるという規定ではなくて、「必要な援助を行なうものとする」という政府の義務を定めた規定なのですから、支援要請の拒絶はあり得ない。ところが、法的整理は政府が支援を拒絶した結果としてのみあり得るのですから、法的整理はあり得ないのです。
 逆にいえば、もしも法的整理を行い債権者に損害を与えるとしたら、「原子力損害の賠償に関する法律」を前提として融資していた銀行や社債を保有していた投資家の合理的な期待(法律上保護されるべき期待)を裏切ることとなり、合理的予見可能性を否定することで、資本市場の基底を破壊することとなります。断じてあり得ない。この限り、政府は正しい。


資金調達の手段という意味では、融資も社債も株式も、みな同じですよね。なぜ株式だけが保護の対象にならないのでしょうか。

 株主が経営責任を負担するところが、他の資金調達手段と株式が決定的に違うところです。しかしながら、株主といえども、法律上保護されるべき期待のもとに、株主であったのではないか、というのが私の主張です。
 私は、原子力損害補償費用の負担について、政府と東京電力との間の公正な配分を求めているのですが、その主張が一番先鋭的に表れるのは、事実上、政府支援との関係において株主の利益の保護をどう考えるか、という論点であろうと思われます。実際、先ほどあげました賠償責任の有限化や廃炉費用の政府負担などの案は、金融債権については、既に保護されているので価値に影響を与えない一方で、株式価値については、経済的効果が直接に反映します。つまり、株式価値は上昇するのです。


一方で、政府は東京電力の国有化を目指していますね。

 もしも政府が、本来第十六条支援を通じて果たすべき義務を果たさず、その結果として東京電力の株式の価値を不当に毀損し、政府(機構を通じてですが)以外には株式を引き受ける投資家がでてこない状況を作り上げ、その自ら作りだした状況を利用して東京電力を国有化するとしたら、不法極まりないものと考えられます。
 枝野経済産業大臣が、国有化というよりも、議決権の支配にこだわるのはなぜなのか。本来の原子力損害賠償からは大きく逸脱した、全く別の電気事業政策上の思惑が理由ではないのか。
 法律は、第十六条支援の目的を、「原子力事業者が損害を賠償するために」とはっきりと限定しています。また、「原子力損害賠償支援機構法」も、機構の目的を、「原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図り」というふうに限定しています。法律上、政府には、第十六条支援を利用して、東京電力の経営に不当に介入することや電気事業改革の思惑などを介在させることは、認められていないのです。
 私は、枝野大臣が強行しようとしていることは行政裁量の枠を逸脱した違法なものである可能性がある、とも考えています。


政府の、といいますか枝野経済産業大臣の主張としては、先ほどから問題にしている東京電力の将来に関する予見不能な不確実性を、国有化によって全面的に政府に吸収するのだ、ということではないですか。まさに、第十六条の趣旨にそった究極の政策であると。

 そういう反論だけが合法的なものとして可能でしょうが、それは、第十六条の趣旨の曲解だと思います。第十六条は、独立した民間企業としての東京電力を前提にしたものだと思われるのです。民間企業の限界を政府支援によって補うからこそ、支援なのでしょう。支援の名のもとの国有化など、どうしてあり得るのでしょうか。
 仮に百歩譲って国有化を認めるとしても、自らの政策実行によって株価を低くしておいて、その自分自身(機構を通じて)に対して第三者割当増資をするのは、著しく不公正であり、既存の株主の利益を不当に損なうものであって、断固として認め難い。どうしても国有化したいなら、既存の株主から正当な価格で買い取ることをもって、実行していただきたい。


ところで、国有化してしまったら、政府と東京電力の間の原子力損害補償費用の公正な負担割合もなにも、あったものではないですね。政府と東京電力と同じものではないですか。

 根本的に、ぐちゃぐちゃになりますね。適当な表現を見出し難い。ぐちゃぐちゃ、としかいえない。
 例えば、政府が東京電力を完全に国有化すれば、国営事業からあがる収益で原子力損害補償を行うのと同じです。つまり、補償費用は国民負担ということです。これが、「国民負担の極小化」の意味だとしたら、国民を欺くことですね。
 一方、他の株主と並んで政府が大株主になれば、原子力損害補償費用の負担は株主間の共同負担となるので、それなりの配分になる、というなら、確かにその通りですが、随分と適当な配分方式だといわざるを得ない。
 私は、原子力損害補償費用の公正な負担配分をいっているのであって、政府が負担すべきだとか、東京電力が負担すべきだとか、いっているわけではないし、要は両者で適当に配分すればいいだろう、ともいっているわけではない。枝野大臣は、何らかの費用配分があるにしても、それを国有化によって行うことで、公正な手続きを排して、全てを不透明な行政裁量のもとにおこうとしているのです。加えて、枝野大臣は、国有化のなかに原子力損害補償とは直接に関係のない政策課題の実現をも含めようとしている。
 これでは、枝野大臣の好き勝手になってしまう。危険です。ですから、公正な手続きによる公正な結果の実現を強く主張しているのです。

以上


 以上の議論は、過去の論考を前提にしたものですから、できましたら、下にある関連論考を合わせてお読みいただけると、幸いです。次回更新は、3月15日(木)になります。


≪ 東京電力関連≫
2012/03/01掲載東京電力の不徳のいたすところか
2012/02/23掲載東京電力の無過失無限責任と社会的公正
2012/02/16掲載東京電力の責任よりも先に政府の責任を問うべきだ
2012/02/09掲載政府の第一義的責任のなかでの東京電力の責任
2012/02/02掲載東京電力の責任が政府の責任より大きいはずはないのだ
2012/01/26掲載東京電力の株式の価値
2012/01/19掲載東京電力を免責にすると国民負担は増えるのか
2012/01/12掲載東京電力免責論の誤解を解く
2012/01/05掲載東京電力の免責を否定した政治の力と法の正義
2011/12/22掲載東京電力の国有化と解体
2011/11/04掲載東京電力に対する債権が不良債権にならないわけ
2011/10/13掲載東京電力に関する経営・財務調査委員会」報告書の曲がった読み方
2011/09/01掲載東京電力が歩む苦難の道と終点にあるもの
2011/07/14掲載東京電力を免責にしても東京電力の責任を問えるか
2011/05/02掲載【緊急増補版】なぜ東京電力を免責にできないのか

≪オリンパス関連≫
2011/12/15掲載オリンパスが好きです
2011/12/08掲載オリンパスの第三者委員会調査報告書
2011/12/01掲載オリンパスの株価が下がった理由
2011/11/24掲載オリンパス問題の深層
2011/11/17掲載オリンパスのどこがいけないのか
2011/11/10掲載オリンパスの悲願と裏の闇

≪ JR三島会社関連≫
2011/10/06掲載JR三島会社の経営安定基金のからくり
2009/07/23掲載JR三島会社の経営安定基金と大学財団
森本紀行

森本紀行(もりもとのりゆき)

HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

東京大学文学部哲学科卒業。ファンドマネジャーとして三井生命(現大樹生命)の年金資産運用業務を経験したのち、1990年1月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、企業年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。年金資産運用の自由化の中で、新しい投資のアイディアを次々に導入して、業容を拡大する。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立、全世界の投資のタレントを発掘して運用委託するという、全く新しいタイプの資産運用事業を始める。