前原誠司議員が鋭く突いた「顧客等の最善の利益」の意味

前原誠司議員が鋭く突いた「顧客等の最善の利益」の意味

森本紀行
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新たに成立した金商法等改正法の審議過程において、前原誠司議員は極めて鋭い質問をしています。では、どこに前原先生の問題意識があったのか。
 
 11月20日に、「金融サービスの提供に関する法律」の改正法が成立しました。この法律は、歴史的には、2001年4月に施行された「金融商品の販売等に関する法律」に起源があり、2020年6月の改正で新しい金融サービス仲介業が導入されたのに伴い、「金融サービスの提供に関する法律」と改称され、今回、資産形成の促進普及のための「金融経済教育推進機構」の設立が加わって、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」へと名称変更されたのです。
 
改正の目玉は新しい誠実公正義務ですか。
 
 今回の改正において、あまり注目を集めずに、ひっそりと静かに成立したにもかかわらず、実際には、社会的に極めて大きな影響を与えるはずなのは、第2条に、「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」が負う義務として、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」との規定が置かれたことです。
 この義務は、従来から、「金融商品取引法」等に、「顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」という表現で存在していて、誠実公正義務と略称されてきたのですが、今回の改正で、それらの旧来の誠実公正義務は全て廃されて、極めて広範囲な金融サービスの提供の全体に適用される一般規定として一元化されたうえに、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ」という文言が付加されています。
 
フィデューシャリー・デューティーとは、どのような関係にあるのでしょうか。
 
 金融庁は、2014年事務年度の金融行政方針において、金融機関にフィデューシャリー・デューティーの徹底を求めるとして、金融界に激震を走らせました。
 フィデューシャリー・デューティーは、英米法の概念で、顧客からの特別な信頼に基づいて業務を実行するものに課せられる高度な忠実義務を意味していますが、英米の金融の世界では、他人の利益のために資産運用に従事するものに課される義務として定着しているために、日本の金融界としては、投資信託等の金融商品の販売について、顧客の真の利益の視点での抜本的な改革を求めるものと解したわけです。
 更に、2017年に、金融庁は、フィデューシャリー・デューティーを具現化するものとして、「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表していますが、金融庁の行政手法は、規制による強制から、金融機関の自主自律の尊重へと抜本的に転換されているために、この原則についても、金融機関が自主的に採択して、自分自身に規律として課すこととされました。
 
その自律の実効性について、衆議院での審議過程で、前原誠司議員が鋭く切り込んでいますね。
 
 改正法案は、1月23日に召集された第211回常会に提出され、衆議院で可決されて参議院に送られたものの、6月21日に会期が終了となり、継続審議とされて、10月20日に招集された第212回臨時会で、ようやく成立しています。この審議過程において、秀逸を極めたものは、6月7日の衆議院の財務金融委員会における前原誠司議員の質問です。
 前原議員は、質問の冒頭において、次のように述べています。
 「まず、本法律案では、顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務が金融サービスの提供等に係る業務を行う者に対して横断的に課されることとされています。現在でも、金融事業者に対しては、2017年に顧客本位の業務運営に関する原則という政策が導入されて、2021年には同原則が改訂されましたけれども、道半ばという評価がされており、本法律案での法律による義務づけという踏み込んだ対応に至っているわけであります。
 では、まず、これは義務づけをする前に、顧客本位の業務運営に関する原則及び同改訂版が道半ばでとどまっている原因はどこにあると考えているのか、それが前提でなければ法律案は意味がないと思いますので、お答えをいただきたいと思います。」
 これに対して、鈴木俊一金融担当大臣は、次のように答弁しています。
 「前原先生から御指摘がありましたとおり、金融庁では、2017年3月に顧客本位の業務運営に関する原則というものを公表いたしました。これは強制ではなくて、手挙げ方式で行ったものです。任意でこれをやっていただくという主体的な取組でございます。
 これによりまして金融事業者の取組には一定の進展が見られたわけでありますけれども、例えば、商品選定や説明の在り方に引き続き課題があると指摘がされたほか、資産形成において重要な役割を果たしている企業年金についても、運用の専門家の活用不足や運用機関の選定プロセス等に課題があるという指摘があった、こういうことでございます。
 先生から御指摘のとおり、改訂ということを経たわけでありますが、今なお、今申し上げたような課題があるということで、これをやはり、法制上、義務としてこうした課題をしっかり直していく、こういう必要性があるのではないかという判断であります。」
 
鈴木大臣は、新しい誠実公正義務について、フィデューシャリー・デューティーの立法化だと断言されたのでしょうか。
 
 前原議員は、鈴木大臣の答弁に対し、「今大臣から御答弁がありましたように、法律による義務づけ、強制ではなく任意だったものを義務づけすることで顧客本位の業務運営になるということを、言い切っていただけますか、ここで。」と念を押しています。
 これに対し、鈴木大臣は、「成果につきましては、きちっと進むかどうか、不断のレビューが必要であると思います。しかし、今までのものよりも、任意のものよりも一歩前進したものという思いでございまして、これが徹底できますように、金融庁としてもしっかりフォローアップをしていきたいと思います。」と答えて、断言を避けています。
 しかし、前原議員は、「任意のものよりも一歩前進」で納得したものか、「強制ではなくて任意だったものが義務づけということになると、これに対する責任は、行政府、金融庁に求められるわけですね。しっかりそこは、義務づけをしたという重さをしっかりと持って対応していただきたいと思います。」と述べて、引き下がっています。
 
次いで、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ」という付加された文言について、鋭く質すわけですね。
 
 前原議員は、次のような率直な質問をしています。
 「顧客等の最善の利益の内容は、金融事業者や企業年金関係者が、その提供するサービスの範囲において、顧客にとって最もふさわしい商品、サービスの提供となるよう業務運営を行うことを求めていますが、このような業務運営の在り方は、金融事業者や企業年金関係者にとっては一律ではなく、まさに企業の業態やビジネスモデルによって異なるのは当たり前だと思います。
 では、今回義務として明記するに当たり、各事業者のそれぞれの顧客等の最善の利益を、業態やビジネスモデルが違うのにどうやって把握するのか、そしてまた、何をもって顧客等の最善の利益の追求という義務を果たしていると判断するのか、その点についてお答えをいただきたいと思います。」
 
極めて鋭い質問ですが、率直すぎて、回答不能になってしまいましたね。
 
 当然のことながら、鈴木大臣の答弁は、質問への回答ではなく、今後の金融行政の課題を述べたものにとどまっています。
 「今御指摘がございましたとおり、金融事業者それぞれにおいて、顧客の最善の利益を勘案した業務運営を行うためには、その提供する業務の内容でありますとか、顧客とのコミュニケーションに基づき把握した顧客の属性、意向等に対して、何が顧客のためになるのかを適切に検討する必要があると思います。金融業者の置かれた立場によって、そこはやはり、多少まちまちのところがあるんだと思います。
 そういう状況でありますが、金融庁といたしましては、関係省庁とも連携をいたしまして、ベストプラクティスの共有、普及を図ることなどによりまして、顧客の最善の利益の考え方について、金融事業者等の間で認識を共有してまいりたいと思っております。」
≪ 関連する論考をご紹介いたします ≫
地味に成立した金商法等改正法の派手な破壊力(2023.11.30掲載)
今回コラムでテーマとなっている金商法等改正法の誠実公正義務について法的性格などをより詳しく解説しています。

企業年金基金の資産運用から利益相反が一掃される日のために(2023.10.12掲載)
企業年金基金が金融庁の管轄下で、金融機関同様にフィデューシャリー・デューティーを負うことになりますが、その背景および方向性を論じています。

金融機関の自律が基本になるなかでの規制の意味(2021.9.8掲載)
金融行政は規制から高度化の促進へと形を変えましたが、金融機関の自律的な高度化とは何なのかを解説しています。
(文責:岸野)

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森本紀行

森本紀行(もりもとのりゆき)

HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

東京大学文学部哲学科卒業。ファンドマネジャーとして三井生命(現大樹生命)の年金資産運用業務を経験したのち、1990年1月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、企業年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。年金資産運用の自由化の中で、新しい投資のアイディアを次々に導入して、業容を拡大する。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立、全世界の投資のタレントを発掘して運用委託するという、全く新しいタイプの資産運用事業を始める。