鼠を捕る猫よりも魚を盗る猫のほうが優秀な人材だ

鼠を捕る猫よりも魚を盗る猫のほうが優秀な人材だ

森本紀行
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昔の代表的な国語辞書であった大槻文彦の「言海」では、「猫」の項に「窃盗ノ性アリ」と説明されてありました。これは、人間中心の価値体系のなかで、人間に対する有用性の基準のもとで、人間以外の事物を序列化する発想ですが、同じ思考構造は、企業が優秀な人材というときにも現れていて、企業に対する有用性の基準で人間が序列化されているわけです。さて、現代社会において、猫に窃盗の性ありといえないのなら、優秀な人材ともいえないのではないか。

 大槻文彦の「言海」は、明治から昭和の初めまで広く利用された当時の代表的な国語辞書です。その「猫」の項を引くと、「人家二畜フ小サキ獸、人ノ知ル所ナリ、温柔ニシテ馴レ易ク、又能ク鼠ヲ捕ラフレバ畜フ、然レドモ竊盗ノ性アリ、形、虎ニ似テ、二尺ニ足ラズ、性、睡リヲ好ミ、寒ヲ畏ル、毛色、白、黒、黄、駁等種種ナリ、其睛、朝ハ円ク、次第ニ縮ミテ、正午ハ針ノ如ク、午後復タ次第ニヒロガリテ、晩ハ再ビ玉ノ如シ、陰処ニテハ常ニ円シ」と記述されてあります。
 もっとも、これは昭和初頭の版までで、既に戦前のうちに、「然レドモ窃盗ノ性アリ」の部分は削除されたようです。それでも、今日なお、猫に盗癖のあることは、「お魚くわえたドラ猫追いかけて・・・」というサザエさんの主題歌に名残を留めております。
 この記述、大槻文彦の独特な諧謔趣味に発したものか、大まじめな学問的薀蓄かは、一概に決し得ないところです。必ずしも非科学的ともいえないのは、同じ頃、イタリアの学会では、ロンブローゾが犯罪者になりやすい人間の体質的特長について科学的分析を発表しているからです。ロンブローゾによれば、「窃盗ノ性」は、人間の一定の生物学的特徴に関連付けられるのであり、それを猫の生物学的特質に還元することは自然な展開です。
 ロンブローゾの学説は後に否定されますが、その学統は犯罪の原因を客観的要因に求める実証主義的犯罪学に結実し、犯罪の背景にある社会学的要因や心理学的要因の究明への道が開かれたことは、大いに学問的意義のあることだったのです。大槻文彦の猫の犯罪学にしても、必ずしも馬鹿にできないものであって、その社会的背景は論じるに値するのです。

芥川龍之介の説も面白いですね。

 芥川龍之介の「澄江堂雑記」には、この「言海」の猫の説明をとりあげて、猫に窃盗の性があるというのならば、「犬は風俗壊乱の性あり、燕は家宅侵入の性あり、蛇は脅迫の性あり、蝶は浮浪の性あり、鮫は殺人の性ありと云っても差支えない道理であろう」として、「大槻文彦先生は少なくとも鳥獣魚貝に対する誹毀の性を備えた老学者である」とあります。大槻文彦の論理を逆手にとってやり込めたのは、さすがです。

大槻文彦の猫の説明を注意深く読むと、冒頭に「人家二畜フ小サキ獣」という定義があって、最初から猫を人間社会の文脈のなかで捉えていることがわかりますね。

 「窃盗ノ性アリ」とか、「性、睡リヲ好ミ」などの表現には、猫を人間と同等視するような、猫を人間社会の一員として処遇するような不思議な暖かさを感じないでもありません。人間と同じ社会的存在に位置付けるからこそ、窃盗が問題となるのです。人間の伴侶として、一定の行為期待があるからこそ、動物としての猫の自然な食物獲得活動が窃盗になるということです。
 猫に関する行為期待において、より基本的なのは、「温柔ニシテ馴レ易ク、又能ク鼠ヲ捕ラフレバ畜フ」という点です。ここには、飼主側の功利的視点が鮮明にでていて、餌を与える対価として鼠を捕ってもらうという契約関係が想定されているわけです。そして、この契約の主旨に反した行動を猫がとるとき、窃盗という非難を受けることになるのです。
 この点、芥川龍之介の論評は、文学として、軽妙な諧謔として、秀逸を極めたわけですが、「窃盗ノ性アリ」の本質を理解していたとはいえないのです。

しかし、猫にとって、人間社会の一員に遇せられることは、幸せなのでしょうか。

 人間ならざる猫にとって、一方的に人間社会に組み込まれ、故に、いわれなき窃盗罪の嫌疑を受けることは、むしろ不幸なのではないでしょうか。食卓に供せられる魚と鼠、どちらを捕っても猫には同じことなのに、魚のときだけはサザエさんに追いかけられるのはなぜか、あの小さな頭で解くには、あまりにも高度な法哲学的難問だと思われます。
 しかし、人間にとっては、この問題は本質的です。社会的動物としての人間は、自由に自律的に他の人間との間で契約に基づく関係を構築しますが、同時に、その関係に拘束され、そこで規定された行動を期待され、強制されることになります。人間が生きることは、自由と束縛、この二面の矛盾的状況に生きることにほかならないのです。

猫における魚と鼠の関係は、人間社会における麻薬と煙草の関係と同じですね。

 社会規範のなかでは、煙草は許容されていますが、麻薬は犯罪化されています。犯罪とは、社会が規定する一つの任意な取り決めにすぎませんし、裏に功利性の存することも否定できません。煙草は大きな税収源なのです。また、犯罪を犯罪にするものは、権力の発動です。権力が何を犯罪と規定するかは、その権力の実体を明瞭に物語ります。そして、権力の転覆は、多くの場合、通常は犯罪であるべきはずの暴力によって実現されるのです。
 社会批判は、犯罪にならない限界内における反権力のあり方です。そして、権力の正統に反し、保守本流に抗うところに革新や創造のあることは論を待ちません。新奇なるもの、即ち変なるものを受容する許容度は、社会構造の弾力性を決定する基本的指標です。批判を抑圧せずに許容する社会は、暴力的変革を回避し、自律的に変革できる社会なのです。
 窃盗の性ある猫を許容することで、我々の社会は一つの批判的視座を得るのです。夏目漱石が「我輩は猫である」で社会批判を試みたとき、猫の視点をもってしたのは偶然ではありません。

企業等の組織の統治原理も権力装置ですね。

 企業等の組織は、一つの支配の体系です。そこでは、猫の鼠捕りと同じように、所属員に対する期待行動が定義され、その期待行動が強制されるような制度上の工夫がなされています。そして、猫の窃盗と同じように、組織内に確立した価値秩序のもとで、ある種の行動は逸脱として、非難され批判され排除されます。
 さて、組織の本質は組織内部の価値秩序の体系であって、その価値秩序の独自性こそ、組織の独自性を規定するものにほかなりません。価値秩序とは、鼠を捕る正の価値から、魚を盗る負の価値まで、一つ一つの所属員の行為に意味を付与する整合的体系であり、要は期待行動の体系です。しかも、その期待行動は一定の強制力をもって実現されるのであって、組織の現実的存在形態は強制する権力の装置なのです。

権力とはいっても、行動と行動の主体とは異なる概念ですから、組織は人間の行動を支配できても、行動の主体たる人間は支配できないのではないでしょうか。

 組織は、所属員の行為に意味を付与する価値体系であり、価値を行為に具現化させる権力装置にすぎないのであって、所属員自体に意味を付与したり、所属員自体を支配したりするものであり得ません。国家は、国民の行動を規制できても、国民を支配することはできないのです。
 そこで、組織の所属員を人材と呼ぶとして、人材を管理するというときには、人材は所属員自体のことではなくて、所属員の行動の集合でなければなりません。人材は具体的な人間ではなく、行動の集合という抽象的な概念なのです。
 具体的な人間は、組織の内外で自由に行動するものとして存在しています。その多様な行動のうち、組織が管理し得るのは、組織の価値の体系に従って抽出された一群の行動だけです。観念的には、価値の体系が人間の行動を規定するように思えますが、現実的には、人間の自然な行動が先にあって、そこに組織の価値の体系が適用され、特定の行動が組織にとって意味のある行動として抽出され、評価されるわけです。

人材とは、要は再現性のある行動のことですか。

 組織の立場からは、評価されるべき行動は、再現されるのでなければ意味をなしません。そして、行動の再現性の裏には、行動を統制する何らかの特性を想定せざるを得ません。その特性が窃盗の性です。概念としての人材は、性の類型化にほかならないでしょう。そして、人間としての人材は、概念としての人材により、常に抽象化されざるを得ないわけです。

窃盗は具体的でも、窃盗の性は抽象化された理念ですね。

 「窃盗ノ性」とか「性、睡リヲ好ミ」というとき、猫を飼うことの効用でない性質についてのみ性をいうのは興味深いことです。本来の効用である鼠を捕る性質については、性とはいわないのです。故に、猫に鼠の捕獲を期待しなくなった今日においては、猫の「窃盗ノ性」は問題にされなくなったわけです。猫を飼う意味が猫の「性、睡リヲ好ミ」という面に移行してしまうと、逆に、鼠を捕らえる性質が性として問題になるのでしょう。
 こうした猫の性の転換は、猫の与り知らぬことです、人間の視点の転換が猫の性を変えたにすぎません。そもそも、猫の性は、人間の都合で猫を評価する視点から生まれたものです。性は都合のいい性質ではなく、その裏に付随するものですが、両者に不即不離の関係があるので結局は同じです。
 実際、窃盗が上手い猫ほど、多くの鼠を捕るでしょう。しかも、猫材発掘の可能性からいえば、人知れず鼠を捕る猫は発見困難で、台所の魚を盗っていく窃盗常習犯のほうが手なずけ易かろうというものです。

では、組織における人材発掘も、鼠を捕る能力よりも、魚を盗る性のほうに重点を置くべきでしょうか。


 鼠を捕る能力の高い人間を求めるくらいなら、鼠捕りの技能を標準化して、効率的な業務体系を構築したほうがよく、そうすることで再現性と安定的な精度も保証されます。ところが、鼠にも一定の知性というか野性があるでしょうから、時間の経過とともに鼠捕り業務は裏をかかれて成績が低下してくるに違いありません。そうなると、効率化の限界が認識されて、鼠の野性に対して猫の野性をもってすることの意味が再発見されます。これが現代組織の直面する課題ではないでしょうか。
 「窃盗ノ性」を許容することは、組織権力に対する反権力の視座を据えることであり、同時に革新と創造を生む地平を拓くことです。「窃盗ノ性」故に採用された猫は、鼠捕りを期待されていないので、趣味として、遊びとして、鼠を捕るでしょう。おそらくは、鼠捕りを期待されている猫よりも多く捕るでしょう。これが創造であり、革新です。
 大槻文彦が生きていたら、「言海」に書くにちがいありません、「猫ニ鼠捕リノ性アリ」と。現代においては、「能ク鼠ヲ捕ラフレバ畜フ、然レドモ竊盗ノ性アリ」ではなく、「能ク竊盗スレバ畜フ、然レドモ鼠捕リノ性アリ」なのです。

以上


次回更新は、3月14日(木)になります。
≪ アーカイブから今回に関連した論考 ≫
2013/08/15掲載「You Can Do Anythingという責任と規律
2013/08/08掲載「You Can Do Anythingという企業文化
2013/08/01掲載「人、創造の場、環境としての企業
森本紀行

森本紀行(もりもとのりゆき)

HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

東京大学文学部哲学科卒業。ファンドマネジャーとして三井生命(現大樹生命)の年金資産運用業務を経験したのち、1990年1月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、企業年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。年金資産運用の自由化の中で、新しい投資のアイディアを次々に導入して、業容を拡大する。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立、全世界の投資のタレントを発掘して運用委託するという、全く新しいタイプの資産運用事業を始める。