ICO、 ITS(Initial Coin Offering、Initial Token Sale)

2018/07/25更新
ICOは、イニシャル・コイン・オファリング(Initial Coin Offering)の略で、ITS、即ちイニシャル・トークン・セール(Initial Token Sale)とも呼ばれる。要は、コインもしくはトークンと呼ばれるものを新規に発行し、その売却代金という形態で、資金を調達する手法である。現在、ICOを直接に規制する法令等はないが、発行されるコインやトークンの性質によって、「資金決済に関する法律」に定義されている仮想通貨に該当する場合、同法で規定する前払式支払手段に該当する場合、「金融商品取引法」で規制されている金融商品に該当する場合などが考えられる。注意すべきことは、金融庁の注意喚起にあるように、「詐欺の可能性」があるものも含まれ得ることである。また、法令に準拠するICOにおいても、発行されるコインやトークンの実質的な価値について慎重に検討される必要がある。

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