機関投資家
2017/04/20更新機関投資家とは、意思決定の機関、即ち、ガバナンスの組織態勢を備えたうえで、資産運用を業務として行う法人であって、具体的には、銀行、保険会社等の金融機関、年金基金、財団等が該当する。このうち、年金基金や財団等は、自己の利益のために資産運用を行う金融機関等とは異なり、他人の利益のために資産運用を行う点で投資運用業者と同等の立場に立つため、原理的にはスチュワードシップ・コードやフィデューシャリー・デューティー(顧客本位の業務運営に関する原則)が課せられると考えられる。なお、自己の利益のために資産運用を行う金融機関等といえども、責任ある投資家として、スチュワードシップ・コードは適用される。
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