譲渡担保

2023/11/09更新
資産を形式的に債権者に譲渡し、売却代金の形態において、資金の借り入れを行うことです。資産の引渡しはなされず、いわゆる占有改定という方法がとられるので、債務者は、債権者の代理人として、資産を占有し続け、事業活動において使用収益できます。いうまでもなく、債務が弁済されれば、資産の所有権は債務者に戻り、弁済されないときは、所有権が確定的に債権者に移転します。

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